納得できない変な話

     解体撤去されたはずの焼却炉   

   2010年2月15日愛知県は、春日井市松河戸地区に建設された、名成産業の
 産業廃棄物焼却施設の設置許可を取り消しました。名成産業は、2010年9月1日
 この設置許可取り消しを受け入れた

  
資料1 取り消し受諾書
  同年9月17日 「松河戸周辺環境保全地域連絡会」が開かれ、取り消し処分の
 確認と今後について論議された。

 
 春日井市からは、「今後は、事業者が、焼却施設を解体撤去されることが求め
    られる・・・・・・・・焼却施設について市と事業者との間で確認書の取り交わしを
    考えている」述べ確認書を提案している。
 〇 また、県の特別構成員から「・・・・・・・・今後の撤去待つのみであります」と言っ
    ています。
 〇 各委員からは、解体撤去のスケジュールを早く作成するように事業者に要請し
    ています。
 〇 地域連絡会会長から「名成として、確認書の内容に意見ありますか」とただされ。
 〇 名成産業は、「確認書の内容ついては、見たばかりですのでよく検討します」と
    述べました。
(資料2 議事録)

  結果、2010年10月13日 春日井市と名成産業との間で、解体撤去についての
  確認書が交わされました
  
(資料3 確認文書)   

    
よって、解体撤去されたはずの焼却炉です。

  
 焼却炉は県のものです

   2010年12月 名成産業は、県を相手に、損害賠償請求の裁判を起こし、2015
  年3月和解が成立し、県が13億8600万円支払いました。裁判の中で名成は焼却
  炉建設に必要だった費用を請求しています。その額に沿って和解がされています
  ので、支払った時点であの焼却炉は、県の所有物化になったと解釈されます。
   
    
よって、あの焼却炉は県のものです。

    法の安定執行に反する
      
    廃掃法・条例では、申請前指導(住民説明会)⇒申請書提出⇒設置許可審査⇒
  設置許可⇒施設建設⇒試運転⇒使用前検査⇒営業許可⇒営業運転という流れで
  す。今回は、すでに施設が存在するわけです、設置の許可を後から出す事になりま
  す、このことが許されるならば  許可がなくても施設は自由に造ることができる、許
  可は後から取ればいい事になります。果たして、この様なことが許されるでしょうか

    
よって、申請書を受ける事は、法の安定執行上許されません。