私 た ち の 取 り 組 み
私たちの取り組み 行政・企業の動き
2010 2 15 愛知県 設置許可の取り消しを通達
臭気、CO、焼却灰の熱しゃく減量値の申請値違反
2010 9 1 名成 春日井市に県の設置許可の取り消し
の受諾書提出
2010 9 17 松河戸周辺環境保全地域連絡会開催
「春日井市環境部環境保全課」 
           課長補佐 黒部氏の発言 
 今後は、事業者が、焼却施設を解体撤去されるこ
とが求められるわけですが、当面の間、存続するととな
り、市としては、施設が完全に解体撤去されるまで、
施設の適正管理、解体撤去等について、監視、指
導をする必要があると考えていあます。(資料2 説明)
 従って、焼却施設について、市と事業者との間で
このような確認書の取り交わしを考えています。
「勝川区長」 前川氏の発言
 確認書2に記載される「スケジュ-ルを立案し、報告
する」はどういうことでしょうか。3に記載される「事前に
解体撤去等計画賞を提出し」と同じようなもののよ
うに思われる。私としては、解体撤去に関するおお
よその予定を聞かせてほしいと思っている。
 名成産業(株)では、スケジュールは定まっていま
すか。
「名成産業(株)社長 伊藤氏」の発言
 現段階において、具体的に皆さんにご報告できる
スケジュールはありません。スケジュールが定まった後
には確認書にあるように報告させていただきます。
2010 10 13 名成 春日井市長と施設の適正管理、解体撤去に
    ついて五項目の確認書を交わす。
2010 12 名成 県を相手に、損害賠償請求裁判を起こす。
2014 3 13 損害賠償裁判で和解 県が13億8600万支払う
2018 1 16 第二回 春日井市と話し合い
出席者 春日井市 環境保全課長補佐 中村武司
      岡島 加藤 吉田
○ これからの進め方
1、松河戸連絡会  2、國本起業が事業計画書提出
3、松河戸連絡会  4、縦覧  春日井市
5、意見書提出  6、春日井市の調整(斡旋・調停)
7、住民説明会   7、県に事情計画書を提出 
2018 1 26 第一回 松河戸周辺環境保全地域連絡会
議題
1、松河戸周辺環境保全連絡会の経緯等について
2、施設の現状及び今後の計画について
3.紛争予防条例による手続きについて
4、その他
資料1 松河戸周辺環境保全地域連絡会規約
資料2 名成産業(株)春日井事業所の概要
資料3 松河戸周辺環境保全地域連絡会の経緯
     について
資料4 公害防止に関する協定書
資料5 産業廃棄物処理施設等の設置に係る
     事前協議
3 28 名成産業から國本起業に所有権の移転がされた
11 有志によるニュースの発行
2019 9 13 県・指導課との交渉    *受け付けていない
市・対策課との交渉   *なんの話も来ていない
2020 2 25 春日井市・交渉 春日井の会と一緒に *交渉に応じた職員は解体撤去の確認書を知ら
 なかった 
3 13 「健康と環境を守れ!愛知県の住民一斉行動」
参加決定
3 25 県・交渉   
1、松河戸の産廃施設が再開の動きをしている、解体  確認書は名成と春日井市が締結したもので、県と
 撤去することになっていtが、どうなっているのか。 しては、コメントするものではない。
2、平成27年3月の和解で、解体撤去費用を支払った  和解調書には、「債券債務はないことを相互に確
 のではないか。 認する」とされ、解体に係る事項は含まれていない。
3、試運転で環境基準が守れず、許可取り消しになり  許可取消後、施設の管理、保全状況は把握して
 10年立つ、傾斜回転炉の性能をどう考えているか。 いません。
4、条例により、設置申請の前に説明会を開くことが  当該施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼ
 定められているが、「関係地域」の範囲とは。 す恐れがあると認められる地域とし、町、字の区域。
3 25 市・交渉  
1、松河戸の産廃施設が再開の動きをしている、市は  昨年度、申請予定者は県に対し事業計画案を
 どこまで把握していますか。 提示し、申請前に行う県条例に基づく説明会の説
明資料について相談した模様ですが、スケジュールは
白紙と、県から聞いています。
2、2009年8月7日、守山区地域環境審議会が当  本市は昨年度、当該施設について住民方から心
 問題について、市長に要請を採択し提出しました、 配の声を頂いています、県に対しその旨を伝えるとと
 市長は、8月24日に県に要請をしています、今回も もに、早めの情報提供を依頼しました。
 住民の生活環境を守るため対応して頂きたい。
3、県条例により、設置申請の前に説明会を開くことが  通常、「関係地域」は生活環境影響調査における
 定められていますが、条例、規則、要項にいう、「関 大気質などの調査事項ごとに定める調査対象地域が
 係地域」とはどの範囲を指すのか。 含まれるよう設定されますが、今般の計画については
明らかになっていない。
6 8 県・事業計画開示請求
6 19 県・事業計画開示請求不開示の通知
6 26 國本起業・交渉 春日井の会と一緒に
  1、事業計画提出断念を 
  2、質問事項に回答するように申し入れる
   私たちの考え     國本起業の考え
*今は、疑義事項について春日井市とやり取り中だ
*私たちの経験から、簡単に環境省が結論を出すとは。 *名成産業が六か月以内に環境省に申し立てて
考えられない、県の結論と異なる結論は簡単に出ない。  いたら認められていた。
*不許可になった炉だから最初から審査。 *一度許可が出ているので申請すればすぐに許可出る
*不許可になった炉だから環境アセスは必要だ。 *一度許可が出ているので環境アセスメント不要だ。                      
*取扱い方次第では、とても危険だ。 *コロナの始末にこういう施設が必要だ。
*住環境が脅かされたら、誰でも文句を言うし、言える *名古屋のごみは、愛岐処分場で処理され、名古屋
社会でないといけない。  のごみが岐阜県に来ても誰も文句を言わない。
*バイオマス発電ならいいのか。
*一番大事な点は、御存知ないのか。 *解体撤去の確認書は知らない。
7 16 県交渉・春日井の会と一緒に
1、事業計画は出ているか。 まだ白紙の状態、正式なものは何もない。
2、事業計画の疑義についてやり取りしている。 書類を見てくれと言うので、相談に乗っている。
3、名成と同じ書類を出せばいいと言っている。 1からのスタート、条例に基ずく書類を出してもらう。
4、一度許可が出ているので、すぐに出る。 設置許可取り消され存在しない施設という認識だ。
5、試運転時、県の指導が間違っていたと言っている。 一斉行動と同質問なので、知事が答えます。
6、環境省六か月以内に申し立てすれば、認められた。 取り消し処分は決定しており、覆ることはない。
7、名成曰く、25憶係ったと言ってるそうだが。 金額は、裁判の時の内容しか判らない。
7 27 県・事業計画開示請求不開示審査請求
7 29 知事直接交渉
 許可取り消しになり、解体撤去が約束された施設が  許可申請があれば、現在の法令に基づき厳正に
転売され、許可申請がされようとしている、こんなことが 審査します。
許されるのか。
8 7
9 8 春日井市との交渉
 國本起業とはどこまで進んでいるのか。  事前交渉の前の段階であるとの認識だ。
 最近國本起業が来たのは何時なのか。  7月に住民と話し合いをしたと報告に来た。
 6月に國本起業と話し合いを持ったが、随分と饒舌で  条例や規則に基づき進めます。
一旦は許可が出た施設なので、簡単に許可が出るし
環境アセスも不要と言っているが、そうなのか。
 國本起業に、文章で回答するようにお願いしたが  まだその様な段階ではない。
未だに回答がありません、話し合いにも応じてくれませ
ん、話し合いに応じるよう指導してください。
 県との関係について、話し合いは持っているのか。  県都市では共通する点もあるが、違うところもある。
必要な情報の交換はしている。
 名成産業に、確認書に基づき解体撤去させてほしい  確認書は、解体撤去する場合には、ということで
 春日井市の詰めが甘かったのではないか。 解体撤去が約束されたことではない。
 平成22年2月に県から取り消しを言い渡されから
これを受け入れる決め、確認書を交わすまでに、当然
のことながら、どこかも時点で解体撤去することが、話
合われたと考えられます。だから、
第二項に 乙は、処理施設の解体撤去等に関する
スケジュールを立案し、甲に報告するものとする。とあり
まさに、解体撤去を前提とする、項目となっている。
 この間の、話し合いの記録、メモ等を明らかにして  そこまでの物があるか、確認したい。
ほしい。
9 12  守山環境審議会
2021 3 9 春日井市との交渉
市環境政策課  2名 市環境保全課 2名
市ゴミ対策課   2名
春日井の会    6名 守山の会    3名
 
 ゴミ問題全般について質問したい。   プラ容器の分別を更に進めゴミの減量化を進めた
い、仕分けマニアルをこの四月に新たに配布し仕分
けを徹底したい。今二工場で処理しているが、将来
は一工場で済むようにしたい。  
 名古屋では、余力がある時産廃も処理していたが。  春日井では、そのような計画はない。
 國元起業との話し合いは、どこまで進んでいるか。  9月4日以降國元は来ていない、県に行っている
か判らない。
 國元には、断念し解体撤去してほしい。県は炉は無  条例に基ずき進めて行きます。
いものとし、一から進めると言っている。
 過日小牧市の最終処分場について、コロナの感染
予防のため特例とし住民説明会を資料の回覧で  その様な状態にならないと分からない
済ますこととなった、こんな事が通るのか。
 知事は、ゼロカーボンを推進すると言っている、
ゼロカーボンを推進するには、焼却炉減らさないとい
けない、新たに焼却炉造ることは論外だ。
 平成22年9月の地域連絡会で示された資料2の  文章の一字一句は、同じとは限らないが、主旨は
確認書は、10月に交わされた確認書と同一か。 一緒である。
3 17 県情報公開審議会 審議会委員の中に不幸があり4/27に延期された
4 27 県情報公開審議会(私たちの主張) 委員長以下4名
1.不許可という処分を前提とすることが、法の安定を
 追及するうえで求められます。
 「県民の間に混乱を生じさせるおそれ及び特定の
者に不利益を及ぼすおそれ」があると主張されるが、
そもそも、県が不許可とし、処分が確定した施設自体
に係る、新たな申請という事実関係は、不許可という
事実を前提に、進められるべきである。
⒉ 不開示決定が、知る権利を阻害していることです。
 廃掃法が「許可を受ける前に計画の内容を周知させ 
る説明会の開催」を義務付けていることからも、計画
段階であっても情報提供の可能性を認めているものと
解され、利害関係者の知る権利の観点から、不開示
は、不法である。
 「専門性が高いことをもって、申請者である業者に事 審査会委員の質問  「案の段階であってもか」
前の相談を認めている」のは、利害関係者である住民
側にとっても「専門性が高い」からこそ、事前の情報
開示を含めた手続きが必要である。
4 27 県資源循環推進課との懇談   水谷 鈴木 臼井 県側 担当課長 関 利春  担当 西森 牧原
1.申請に係る県と春日井市との関係は、  条例や規則を有している場合は、自治体のそれを
優先するが、技術的審査は、県が行う。
2. 國本が春日井には、昨年9月に来たが、県には  春日井市に行ってから、県に書類を届けに来た、
 いつ来たか、 多数修正すべき所もあり、審査中である。
3. 國本起業と名成産業との申請内容の違いについて、  縦覧されるまで見せられない。
4.経年劣化や自然的社会的環境の変化について、  技術的側面での判断を書類上一から審査するの
 考慮されるべきである、 で他は、考慮の対象にならない。
5.専門的・技術的判断は何処がするのか、  「愛知県廃棄物処理施設設置審査会」が要綱に
基づき法や条例に適合しているか判断する。
6.既存の施設に係る手続きについて、  環境省が、令和三年四月五日付けで、「廃棄物施
設の更新及び交換に係る手続き~」通達が出た。
既設施設であっても、新設の場合と同様に審査を
行ってもよいとある。 よって一から厳正に審査する
ことになる。
7.焼却について、知事はゼロカーボン主張され、  愛知県のゴミ処分場は、2023年には満杯になって
 十年以上経つ焼却炉について、厳正に審査する、 しまう、焼却減量化を進めざるを得ない、我々の仕
 述べているし、解体撤去されるべき施設でもある 事は産業廃棄物の適正な処理を行うことであり、そ
 どう思うか。 の他については、我々の仕事の範疇ではない。
8.守山区でも説明会を開いてほしい、  書類上の審査で関係地域と判断されるかで決まる。
9.一からやるなら、都市計画審査会も開くべきです、  我々の所轄ではない。
10.広島市大の三好教授は、欠陥炉と言っている、   誰の考えか。
4 27  愛知県県政記者クラブ訪問
5 31 第45回「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」に関する要請について(回答)
〇  愛知県に対する要請内容
1.当該施設の許可申請を受けるべきではない。  和解調書には、解決金等の支払い等に関するこ
 県は名成社との和解に基づき施設建設費等損害 とが定められた他は「何等の債権債務はないことを
 賠償金を支払ったことから、所有権が県に存在す 相互に確認する」と付されており、施設等の所有権
 ること。春日井市との間では、解体撤去が約束さ の県への移転や解体に係る事項は含まれていま
 たもので、そもそも取り消し処分を受けた施設の せん。 産業廃棄物処理施設の設置については、
 申請を受けるべきではない。 法令基づき、厳正に対処してまいります。
2.産業廃棄物処理施設の県への設置許可申請は  「春日井市産業廃棄物処理施設等の設置に係る
 春日井市における「事前協議」終了後という理解 事前協議に関する要綱」には、施設の設置許可申
 でよいか。 請の前に市長に事業計画書を提出し、協議するこ
とと規定されている。
3.新聞報道によると、小牧市における産廃処分  住民説明会は、適正な処理の促進に関する条例
 場について、コロナ禍の中、感染防止のため住 9条に定められている。コロナ禍の中、特に地元の
 民説明会に代わりに特例的に、資料と質問用紙 協力がないと難しいから、事業者に地元の意向を
 の回覧にした。 確認する様に指導した。事業者から「地元区長は
イ、県の特例とは、どういうことか、条例に基づいて 書面開催やもうえない」との報告を受け、地元の
 説明してください。 意向を重視し、書面開催の開催届け出を受理した。
ロ.自治会の同意を条件と有るが、法的根拠は。  自治会の同意は条件にないが、条例施行規則第
11条第4項関係市町村長等の意見を聞くことになっ
ている、小牧市長からは、何の意見もなかった。
ハ.ある自治会長は、困惑されていると報道がある  県は地元の意向を確認するため、小牧市に相談 
 事実関係を明らかにされたい。 するように指導した。小牧市は、地元区長への説明
を指導した。その後事業者から、地元区長はコロナ
禍で地区の会合をすべて中止しており、高齢の方も
多いため書面開催はやむを得ないとの意向である
という報告受け、書面開催届出を受理した。
〇  名古屋市に対する要望内容
 松河戸の産廃焼却施設は、設置許可の取り消し イ、設置許可申請の動きがあることは承知している、
がされ操業が出来なくなりました。その後県と名成  許可権限を有する県に対し具体的な事業計画や
社との和解があり、解体の約束にも関わらず施設  今後のスケジール等について情報提供を求めて
は残り、名成から國本に売却され再稼働されよう  います。
としている。昨年の回答以降県から示された情報を ロ、昨年の回答以降、申請予定者は事業計画案に
示してください。今回も住民の生活環境を守る立  ついて県と相談している模様です。内容が固まっ
場で対応してください。  ていない状況であり、説明会についても具体的な
 スケジュールは未定と聞いている。
ハ、当該施設について心配の声がありますので、県
 に対してその旨を伝え早めの情報提供を依頼した。
6 1  「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」県・市との話し合い日程決定
 愛知県 7月27日 9:30~10:00 知事  名古屋市 8月6日 13:30~14:15 市長
            10:30~12:00 部局               14:15~15:30 部局
6 3 庄内川河川事務所との話合い 水谷 臼井 鈴木      事務所  松岡 長沢
〇 河川標記について  河川法が平成25年に大幅に改定され、その中で
  簡略化はいいが、あれでは住民に対しいかにも 標記についても簡略化された。
 不親切ではないか。誰が許可したか、期間は何  今我々ではどうにも出来ないが、そういう意見があ
 時までかなど。 ることは、伝えます。標記については、平成30年4月
名成から譲渡され、特段の事情がないので引き継
がれた、内容を含め確認している。
〇 河川保全区域について  保全区域についても、特段の事情がないので引き
つがれた、愛知県は18m 岐阜県は28mです。
  産廃焼却工場なので、色々問題が出てくるの  今はないが、発生すれば、その時点で対処するこ
 ではないか。 とになる。
〇 国有地使用について  國本起業の雨水配水管が、国有地の排水路に
出ているが、これも特段の事情がないので、認め
ている。
  この排水路の先は如何なっているのか、また  排水路の先ついては、今資料がないので後日
 水質検査は如何なっているか。 報告する。水質検査については、何かあればする。
7 27   「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」県交渉
  会の質問内容   県の回答
〇 県の条例では、「説明会を開催しなくてはならない」  コロナ禍で地元の協力なしでは難しいから、地元
 としか書いてない、書面でよいという法的根拠は。 の意向を確認する様事業者を指導し、小牧市とも
 住民間で意見の食い違いが出来た時区長の責任に 相談する様に指導した。小牧市からは、特段の意見
 なる。自治会に入ってない人には回覧が回らないし、 がなかったので書面開催を受理したものです。
 40ページもの内容を理解し出来ないが。  今後、説明会の報告が来るので、その内容を確
 県が間に入って住民に説明するのか。 認し必要な対応をする考えです。
〇 松河戸焼却炉についての説明会は、前回名成産業  まだ、説明会の内容等決まっていないので、現段
 が行った水準を下回らない内容で守山区・北区実施 階では明らかに出来ない。
 する様指導されたい。
〇 「松河戸産廃焼却施設」にかかる「許可」や「手  該当しない。
 続き」が、環循適発第2104051号環循規発第210
4051号令和3年4月5日発布の[廃棄物処理施設
 等の更新及び交換に係る手続きについて(通知)
 」で言及している「当該施設」に該当しないと考え
 てよろしいのか。(個別11-3説明会関連として)
10 12 春日井市との話し合い
 春日井の会     4名 環境保全課  谷本 鈴木 伊藤 松島
 守山の会 大島 水谷 臼井 鈴木 ゴミ減量課   川原 
〇 國本との進捗状態についてお伺いしたい  1月から一度も来ていない。皆さんが國本との話し
合いをされた報告に来て以来、来ていません
〇 県には来ているようだが、県との調整はしているのか  8月下旬に一度話し合いを持ったが、特に報告する
事はない
〇 敷地内に「河川許可票」が設置されたが承知か  定期的に巡回しているが、知らなかった
〇 昨年2月23日に更新されたいる、雨水配水管が  まだ事業計画が出ていないので、正確には言えな
 春日井市の用悪水路に流れている、先は勝西処理 いが、基本的には雨水なので一切処理しないで他の
 センターになっているが、どの様な処理がされているのか 処理水と一緒に八田川に流している
〇 それは少々職務怠慢ではないか、「河川許可標」  調べてから後日連絡します
 についても知らないし、すでに従業員が来て何等かな
 作業をしているにも関わらず何も知らないでは済まさ
 れないのではないか
〇 門前払いでいいのではないか。テスト繰り返しても  特に返答なし
 申請値をクリヤー出来ず、解体撤去が約束された炉
 だから、門前払いされるべきです
10 23  春日井市環境保全課から「用悪水路」につて回答がありました。
「用悪水路は、何処にも繋がっていません、通常は蒸発と地下浸透しています。ただし大雨で溢れた場合は、道路
の側溝に流れ込んでいると考えられる」
12 24  庄内川河川事務所の松岡氏からTELが有りました。
「改めて、春日井市下水道課に確認し、当該用悪水路は何処にも繋がっていないことを確認した」と連絡があった
2022 1 21 愛知県との話し合い
守山の会  水谷 臼井 鈴木 春日井の会 林     関 資源環境推進課長 松尾 同課長補佐                     
                    西森 担当
私 た ち の 主 張 県 の 回 答
1,取り消しという行政処分を受け入れ、更に春日井市  1,私ども資源環境推進課の立場権限は、廃掃法の
 とは、解体撤去の確認書を交わした、二重の「違法」  基準に基づき許認可を行う部署です、基準に合って
 施設であり、法の安定執行を図るためにも、申請を受  いれば許可しなくてはならない、私どもには基準以外
 け付けるべきではない  の裁量権はない、法の定めに合っていれば許可しな
 くてはならない。その審査は、専門家を含め環境上、
2,20年前とは環境についての考えが大きく変わっている。  構造上大丈夫かという判断に基づいてされている。解
 知事もとゼロカーボンのトップランナーになると宣言して  体確認を前提にすべきとか、門前払いにしてほしいと
 いる様に、ゴミの減量は燃やせばよいということは通用  か言われても、それは配慮できないしそれ以上の回
 しない。取り消し処分をするにはそれなりの理由がある  答は出来ない。
 そもそもバッチ式間欠投入型で火格子がない古いタイ  許可取り消しは、会が主張する欠陥炉、設備の構造
 プの焼却炉だ、この20年間で開発したオイルリサイク  的な理由ではなく、運転の仕方、運転上変なものが
 ル社と松河戸を除けば、2社しか稼働してない構造  出たと認識している。証拠があるのなら見せてほしい。
 上欠陥のある焼却炉だから、門前払いすべきである。
2,國本起業から、正式な申請は現時点では出てい
3,裁判の中で名成産業は、行政訴訟を起こせば裁  ないが、随時相談には応じている。内容については、
 判に2~3年かかってしまい、焼却炉が使い物になら  答えられない。
 なくなってしまうので、起こさなかったと言っている。使い
 物にならないのだから、解体撤去する様に行政指導 3,「一から審査」する考えだが、廃掃法には、手続きと
 をしてほしい。  して省略できる規定もある、今回の申請に関わって、 
 事業計画が出た時点で、すでに名成が行った手続上
4,損害訴訟では、県の弁護士が「焼却炉」について  何が必要か、判断することになる、環境省とも相談し
 不勉強でバッチ式間欠投入型など構造的に無理な  ながら進めることになる。
 焼却方法等について充分反論できなかった。傍聴
 している会の弁護士が県の弁護団に参加要請をし 4,とにかく、申請は受け付けないといけない、受け付け
 たが、断ってきた。  ないと法違反となる。
5,知事は「一からのスタート」だと言っている、当然 5,都市計画審査会については、春日井市が判断する。
 「環境アセス」とか「都計審」も開かれるものと思うが。
1 21 名古屋市との話し合い
  会側  くれまつ 水谷 臼井 鈴木 市側 喜多村廃棄物指導課長 米山廃棄物指導係長
私 た ち の 主 張 市 の 回 答
1、午前中県と話し合いを持ったが、環境アセスが省略 1、環境有設について、申請がなされた時点で、県から何
 され、二十年前実施された環境アセスが前提にされ  らかの相談があると思う、その時点で何が可能なのか相
 かねない、風下の守山区は影響が大きい、改めて環  談することになる申請が迫った時点でないと、何とも答
 境アセスを実施する様に県に働きかけてほしい。  えようがない。
2、前回業計画の縦覧が、市役所で行われた、いかにも 2,関係地域であることが、確認されれば、求めて行ける
 不親切な話だ、守山区役所でもしてほしい。  と思う。
3,守山区の地域環境審議会の実施と、連絡方法は、 3,地域審議会の事務局は、4区毎に統合された。守
 どうなっているのか。  山区は名東区保健センターに置かれている、管内での
 情報共有と審議会で何ができるかは、検討したい。 
4,都計審を名古屋でも実施してほしい。 4,都計審を名古屋で実施するのは、なかなか難しい。
3 1 春日井市との話し合い
   会 側   春日井の会6名  市 側  伊藤 環境政策課課長補佐
          守山の会4名       谷本 環境保全課課長補佐  担当 2名
1、あれから國本との話し合いで変化はあるのか。 1,特に國本から言ってこない、電話もかかってこない。
2、1月21日に県と話し合いを持ったが、随時話し合い 2,それぞれに役割があり、それぞれの所でっている。どの
 はもっている様だ、県から春日井市に話はないのか。  タイミングで情報交換するか、今のところはっきりしてい
 ない、状況に応じてすることになる。
3、知事は存在しないもとして一からやるんだと言っている
 事業計画によっては「環境アセス」等は省略することも 
 ある言い出した、環境についての考え方も20年前とは
 大きく変わり、また地域環境も大きく変わったので、や 3、それぞれの役割分担があり、法基づいて申請がされ
 るのが当たり前ではないか。   問題がなければ、許可することになる。
4、それはおかしいのではないか、市は住民の生活環境 4、住民の皆さんの声は、機会があれば県に伝えるように
 について、企業の利益を守るのではなく、住民の生活  している。
 を守る立場から物事を考え進めるべきではないか。
5、都市計画審査会についてはどう思うか。 5、担当が違うので何とも言えない。担当は建築課になる。
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