私 た ち の 取 り 組 み |
年 |
月 |
日 |
私たちの取り組み |
行政・企業の動き |
2010 |
2 |
15 |
|
愛知県 設置許可の取り消しを通達 |
|
|
|
|
臭気、CO、焼却灰の熱しゃく減量値の申請値違反 |
2010 |
9 |
1 |
|
名成 春日井市に県の設置許可の取り消し |
|
|
|
|
の受諾書提出 |
2010 |
9 |
17 |
|
松河戸周辺環境保全地域連絡会開催 |
|
|
|
|
「春日井市環境部環境保全課」 |
|
|
|
|
課長補佐 黒部氏の発言 |
|
|
|
|
今後は、事業者が、焼却施設を解体撤去されるこ |
|
|
|
|
とが求められるわけですが、当面の間、存続するととな |
|
|
|
|
り、市としては、施設が完全に解体撤去されるまで、 |
|
|
|
|
施設の適正管理、解体撤去等について、監視、指 |
|
|
|
|
導をする必要があると考えていあます。(資料2 説明) |
|
|
|
|
従って、焼却施設について、市と事業者との間で |
|
|
|
|
このような確認書の取り交わしを考えています。 |
|
|
|
|
「勝川区長」 前川氏の発言 |
|
|
|
|
確認書2に記載される「スケジュ-ルを立案し、報告 |
|
|
|
|
する」はどういうことでしょうか。3に記載される「事前に |
|
|
|
|
解体撤去等計画賞を提出し」と同じようなもののよ |
|
|
|
|
うに思われる。私としては、解体撤去に関するおお |
|
|
|
|
よその予定を聞かせてほしいと思っている。 |
|
|
|
|
名成産業(株)では、スケジュールは定まっていま |
|
|
|
|
すか。 |
|
|
|
|
「名成産業(株)社長 伊藤氏」の発言 |
|
|
|
|
現段階において、具体的に皆さんにご報告できる |
|
|
|
|
スケジュールはありません。スケジュールが定まった後 |
|
|
|
|
には確認書にあるように報告させていただきます。 |
2010 |
10 |
13 |
|
名成 春日井市長と施設の適正管理、解体撤去に |
|
|
|
|
ついて五項目の確認書を交わす。 |
2010 |
12 |
|
|
名成 県を相手に、損害賠償請求裁判を起こす。 |
|
|
|
|
|
2014 |
3 |
13 |
|
損害賠償裁判で和解 県が13億8600万支払う |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 |
1 |
16 |
|
第二回 春日井市と話し合い |
|
|
|
|
出席者 春日井市 環境保全課長補佐 中村武司 |
|
|
|
|
岡島 加藤 吉田 |
|
|
|
|
○ これからの進め方 |
|
|
|
|
1、松河戸連絡会 2、國本起業が事業計画書提出 |
|
|
|
|
3、松河戸連絡会 4、縦覧 春日井市 |
|
|
|
|
5、意見書提出 6、春日井市の調整(斡旋・調停) |
|
|
|
|
7、住民説明会 7、県に事情計画書を提出 |
2018 |
1 |
26 |
|
第一回 松河戸周辺環境保全地域連絡会 |
|
|
|
|
議題 |
|
|
|
|
1、松河戸周辺環境保全連絡会の経緯等について |
|
|
|
|
2、施設の現状及び今後の計画について |
|
|
|
|
3.紛争予防条例による手続きについて |
|
|
|
|
4、その他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資料1 松河戸周辺環境保全地域連絡会規約 |
|
|
|
|
資料2 名成産業(株)春日井事業所の概要 |
|
|
|
|
資料3 松河戸周辺環境保全地域連絡会の経緯 |
|
|
|
|
について |
|
|
|
|
資料4 公害防止に関する協定書 |
|
|
|
|
資料5 産業廃棄物処理施設等の設置に係る |
|
|
|
|
事前協議 |
|
3 |
28 |
|
名成産業から國本起業に所有権の移転がされた |
|
11 |
|
有志によるニュースの発行 |
|
2019 |
9 |
13 |
県・指導課との交渉 |
*受け付けていない |
|
|
|
市・対策課との交渉 |
*なんの話も来ていない |
2020 |
2 |
25 |
春日井市・交渉 春日井の会と一緒に |
*交渉に応じた職員は解体撤去の確認書を知ら |
|
|
|
|
なかった |
|
3 |
13 |
「健康と環境を守れ!愛知県の住民一斉行動」 |
|
|
|
|
参加決定 |
|
|
3 |
25 |
県・交渉 |
|
|
|
|
1、松河戸の産廃施設が再開の動きをしている、解体 |
確認書は名成と春日井市が締結したもので、県と |
|
|
|
撤去することになっていtが、どうなっているのか。 |
しては、コメントするものではない。 |
|
|
|
2、平成27年3月の和解で、解体撤去費用を支払った |
和解調書には、「債券債務はないことを相互に確 |
|
|
|
のではないか。 |
認する」とされ、解体に係る事項は含まれていない。 |
|
|
|
3、試運転で環境基準が守れず、許可取り消しになり |
許可取消後、施設の管理、保全状況は把握して |
|
|
|
10年立つ、傾斜回転炉の性能をどう考えているか。 |
いません。 |
|
|
|
4、条例により、設置申請の前に説明会を開くことが |
当該施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼ |
|
|
|
定められているが、「関係地域」の範囲とは。 |
す恐れがあると認められる地域とし、町、字の区域。 |
|
3 |
25 |
市・交渉 |
|
|
|
|
1、松河戸の産廃施設が再開の動きをしている、市は |
昨年度、申請予定者は県に対し事業計画案を |
|
|
|
どこまで把握していますか。 |
提示し、申請前に行う県条例に基づく説明会の説 |
|
|
|
|
明資料について相談した模様ですが、スケジュールは |
|
|
|
|
白紙と、県から聞いています。 |
|
|
|
2、2009年8月7日、守山区地域環境審議会が当 |
本市は昨年度、当該施設について住民方から心 |
|
|
|
問題について、市長に要請を採択し提出しました、 |
配の声を頂いています、県に対しその旨を伝えるとと |
|
|
|
市長は、8月24日に県に要請をしています、今回も |
もに、早めの情報提供を依頼しました。 |
|
|
|
住民の生活環境を守るため対応して頂きたい。 |
|
|
|
|
3、県条例により、設置申請の前に説明会を開くことが |
通常、「関係地域」は生活環境影響調査における |
|
|
|
定められていますが、条例、規則、要項にいう、「関 |
大気質などの調査事項ごとに定める調査対象地域が |
|
|
|
係地域」とはどの範囲を指すのか。 |
含まれるよう設定されますが、今般の計画については |
|
|
|
|
明らかになっていない。 |
|
6 |
8 |
県・事業計画開示請求 |
|
|
6 |
19 |
県・事業計画開示請求不開示の通知 |
|
|
6 |
26 |
國本起業・交渉 春日井の会と一緒に |
|
|
|
|
1、事業計画提出断念を |
|
|
|
|
2、質問事項に回答するように申し入れる |
|
|
|
|
私たちの考え |
國本起業の考え |
|
|
|
|
*今は、疑義事項について春日井市とやり取り中だ |
|
|
|
*私たちの経験から、簡単に環境省が結論を出すとは。 |
*名成産業が六か月以内に環境省に申し立てて |
|
|
|
考えられない、県の結論と異なる結論は簡単に出ない。 |
いたら認められていた。 |
|
|
|
*不許可になった炉だから最初から審査。 |
*一度許可が出ているので申請すればすぐに許可出る |
|
|
|
*不許可になった炉だから環境アセスは必要だ。 |
*一度許可が出ているので環境アセスメント不要だ。 |
|
|
|
*取扱い方次第では、とても危険だ。 |
*コロナの始末にこういう施設が必要だ。 |
|
|
|
*住環境が脅かされたら、誰でも文句を言うし、言える |
*名古屋のごみは、愛岐処分場で処理され、名古屋 |
|
|
|
社会でないといけない。 |
のごみが岐阜県に来ても誰も文句を言わない。 |
|
|
|
|
*バイオマス発電ならいいのか。 |
|
|
|
*一番大事な点は、御存知ないのか。 |
*解体撤去の確認書は知らない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
16 |
県交渉・春日井の会と一緒に |
|
|
|
|
1、事業計画は出ているか。 |
まだ白紙の状態、正式なものは何もない。 |
|
|
|
2、事業計画の疑義についてやり取りしている。 |
書類を見てくれと言うので、相談に乗っている。 |
|
|
|
3、名成と同じ書類を出せばいいと言っている。 |
1からのスタート、条例に基ずく書類を出してもらう。 |
|
|
|
4、一度許可が出ているので、すぐに出る。 |
設置許可取り消され存在しない施設という認識だ。 |
|
|
|
5、試運転時、県の指導が間違っていたと言っている。 |
一斉行動と同質問なので、知事が答えます。 |
|
|
|
6、環境省六か月以内に申し立てすれば、認められた。 |
取り消し処分は決定しており、覆ることはない。 |
|
|
|
7、名成曰く、25憶係ったと言ってるそうだが。 |
金額は、裁判の時の内容しか判らない。 |
|
7 |
27 |
県・事業計画開示請求不開示審査請求 |
|
|
7 |
29 |
知事直接交渉 |
|
|
|
|
許可取り消しになり、解体撤去が約束された施設が |
許可申請があれば、現在の法令に基づき厳正に |
|
|
|
転売され、許可申請がされようとしている、こんなことが |
審査します。 |
|
|
|
許されるのか。 |
|
|
8 |
7 |
|
|
|
9 |
8 |
春日井市との交渉 |
|
|
|
|
國本起業とはどこまで進んでいるのか。 |
事前交渉の前の段階であるとの認識だ。 |
|
|
|
最近國本起業が来たのは何時なのか。 |
7月に住民と話し合いをしたと報告に来た。 |
|
|
|
6月に國本起業と話し合いを持ったが、随分と饒舌で |
条例や規則に基づき進めます。 |
|
|
|
一旦は許可が出た施設なので、簡単に許可が出るし |
|
|
|
|
環境アセスも不要と言っているが、そうなのか。 |
|
|
|
|
國本起業に、文章で回答するようにお願いしたが |
まだその様な段階ではない。 |
|
|
|
未だに回答がありません、話し合いにも応じてくれませ |
|
|
|
|
ん、話し合いに応じるよう指導してください。 |
|
|
|
|
県との関係について、話し合いは持っているのか。 |
県都市では共通する点もあるが、違うところもある。 |
|
|
|
|
必要な情報の交換はしている。 |
|
|
|
名成産業に、確認書に基づき解体撤去させてほしい |
確認書は、解体撤去する場合には、ということで |
|
|
|
春日井市の詰めが甘かったのではないか。 |
解体撤去が約束されたことではない。 |
|
|
|
平成22年2月に県から取り消しを言い渡されから |
|
|
|
|
これを受け入れる決め、確認書を交わすまでに、当然 |
|
|
|
|
のことながら、どこかも時点で解体撤去することが、話 |
|
|
|
|
合われたと考えられます。だから、 |
|
|
|
|
第二項に 乙は、処理施設の解体撤去等に関する |
|
|
|
|
スケジュールを立案し、甲に報告するものとする。とあり |
|
|
|
|
まさに、解体撤去を前提とする、項目となっている。 |
|
|
|
|
この間の、話し合いの記録、メモ等を明らかにして |
そこまでの物があるか、確認したい。 |
|
|
|
ほしい。 |
|
|
9 |
12 |
|
守山環境審議会 |
2021 |
3 |
9 |
春日井市との交渉 |
|
|
|
|
市環境政策課 2名 市環境保全課 2名 |
|
|
|
|
市ゴミ対策課 2名 |
|
|
|
|
春日井の会 6名 守山の会 3名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ゴミ問題全般について質問したい。 |
プラ容器の分別を更に進めゴミの減量化を進めた |
|
|
|
|
い、仕分けマニアルをこの四月に新たに配布し仕分 |
|
|
|
|
けを徹底したい。今二工場で処理しているが、将来 |
|
|
|
|
は一工場で済むようにしたい。 |
|
|
|
名古屋では、余力がある時産廃も処理していたが。 |
春日井では、そのような計画はない。 |
|
|
|
國元起業との話し合いは、どこまで進んでいるか。 |
9月4日以降國元は来ていない、県に行っている |
|
|
|
|
か判らない。 |
|
|
|
國元には、断念し解体撤去してほしい。県は炉は無 |
条例に基ずき進めて行きます。 |
|
|
|
いものとし、一から進めると言っている。 |
|
|
|
|
過日小牧市の最終処分場について、コロナの感染 |
|
|
|
|
予防のため特例とし住民説明会を資料の回覧で |
その様な状態にならないと分からない |
|
|
|
済ますこととなった、こんな事が通るのか。 |
|
|
|
|
知事は、ゼロカーボンを推進すると言っている、 |
|
|
|
|
ゼロカーボンを推進するには、焼却炉減らさないとい |
|
|
|
|
けない、新たに焼却炉造ることは論外だ。 |
|
|
|
|
平成22年9月の地域連絡会で示された資料2の |
文章の一字一句は、同じとは限らないが、主旨は |
|
|
|
確認書は、10月に交わされた確認書と同一か。 |
一緒である。 |
|
3 |
17 |
県情報公開審議会 |
審議会委員の中に不幸があり4/27に延期された |
|
4 |
27 |
県情報公開審議会(私たちの主張) |
委員長以下4名 |
|
|
|
1.不許可という処分を前提とすることが、法の安定を |
|
|
|
|
追及するうえで求められます。 |
|
|
|
|
「県民の間に混乱を生じさせるおそれ及び特定の |
|
|
|
|
者に不利益を及ぼすおそれ」があると主張されるが、 |
|
|
|
|
そもそも、県が不許可とし、処分が確定した施設自体 |
|
|
|
|
に係る、新たな申請という事実関係は、不許可という |
|
|
|
|
事実を前提に、進められるべきである。 |
|
|
|
|
⒉ 不開示決定が、知る権利を阻害していることです。 |
|
|
|
|
廃掃法が「許可を受ける前に計画の内容を周知させ |
|
|
|
|
る説明会の開催」を義務付けていることからも、計画 |
|
|
|
|
段階であっても情報提供の可能性を認めているものと |
|
|
|
|
解され、利害関係者の知る権利の観点から、不開示 |
|
|
|
|
は、不法である。 |
|
|
|
|
「専門性が高いことをもって、申請者である業者に事 |
審査会委員の質問 「案の段階であってもか」 |
|
|
|
前の相談を認めている」のは、利害関係者である住民 |
|
|
|
|
側にとっても「専門性が高い」からこそ、事前の情報 |
|
|
|
|
開示を含めた手続きが必要である。 |
|
|
4 |
27 |
県資源循環推進課との懇談 水谷 鈴木 臼井 |
県側 担当課長 関 利春 担当 西森 牧原 |
|
|
|
1.申請に係る県と春日井市との関係は、 |
条例や規則を有している場合は、自治体のそれを |
|
|
|
|
優先するが、技術的審査は、県が行う。 |
|
|
|
2. 國本が春日井には、昨年9月に来たが、県には |
春日井市に行ってから、県に書類を届けに来た、 |
|
|
|
いつ来たか、 |
多数修正すべき所もあり、審査中である。 |
|
|
|
3. 國本起業と名成産業との申請内容の違いについて、 |
縦覧されるまで見せられない。 |
|
|
|
4.経年劣化や自然的社会的環境の変化について、 |
技術的側面での判断を書類上一から審査するの |
|
|
|
考慮されるべきである、 |
で他は、考慮の対象にならない。 |
|
|
|
5.専門的・技術的判断は何処がするのか、 |
「愛知県廃棄物処理施設設置審査会」が要綱に |
|
|
|
|
基づき法や条例に適合しているか判断する。 |
|
|
|
6.既存の施設に係る手続きについて、 |
環境省が、令和三年四月五日付けで、「廃棄物施 |
|
|
|
|
設の更新及び交換に係る手続き~」通達が出た。 |
|
|
|
|
既設施設であっても、新設の場合と同様に審査を |
|
|
|
|
行ってもよいとある。 よって一から厳正に審査する |
|
|
|
|
ことになる。 |
|
|
|
7.焼却について、知事はゼロカーボン主張され、 |
愛知県のゴミ処分場は、2023年には満杯になって |
|
|
|
十年以上経つ焼却炉について、厳正に審査する、 |
しまう、焼却減量化を進めざるを得ない、我々の仕 |
|
|
|
述べているし、解体撤去されるべき施設でもある |
事は産業廃棄物の適正な処理を行うことであり、そ |
|
|
|
どう思うか。 |
の他については、我々の仕事の範疇ではない。 |
|
|
|
8.守山区でも説明会を開いてほしい、 |
書類上の審査で関係地域と判断されるかで決まる。 |
|
|
|
9.一からやるなら、都市計画審査会も開くべきです、 |
我々の所轄ではない。 |
|
|
|
10.広島市大の三好教授は、欠陥炉と言っている、 |
誰の考えか。 |
|
4 |
27 |
愛知県県政記者クラブ訪問 |
|
|
5 |
31 |
第45回「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」に関する要請について(回答) |
|
|
|
|
〇 愛知県に対する要請内容 |
|
|
|
|
1.当該施設の許可申請を受けるべきではない。 |
和解調書には、解決金等の支払い等に関するこ |
|
|
|
県は名成社との和解に基づき施設建設費等損害 |
とが定められた他は「何等の債権債務はないことを |
|
|
|
賠償金を支払ったことから、所有権が県に存在す |
相互に確認する」と付されており、施設等の所有権 |
|
|
|
ること。春日井市との間では、解体撤去が約束さ |
の県への移転や解体に係る事項は含まれていま |
|
|
|
たもので、そもそも取り消し処分を受けた施設の |
せん。 産業廃棄物処理施設の設置については、 |
|
|
|
申請を受けるべきではない。 |
法令基づき、厳正に対処してまいります。 |
|
|
|
2.産業廃棄物処理施設の県への設置許可申請は |
「春日井市産業廃棄物処理施設等の設置に係る |
|
|
|
春日井市における「事前協議」終了後という理解 |
事前協議に関する要綱」には、施設の設置許可申 |
|
|
|
でよいか。 |
請の前に市長に事業計画書を提出し、協議するこ |
|
|
|
|
とと規定されている。 |
|
|
|
3.新聞報道によると、小牧市における産廃処分 |
住民説明会は、適正な処理の促進に関する条例 |
|
|
|
場について、コロナ禍の中、感染防止のため住 |
9条に定められている。コロナ禍の中、特に地元の |
|
|
|
民説明会に代わりに特例的に、資料と質問用紙 |
協力がないと難しいから、事業者に地元の意向を |
|
|
|
の回覧にした。 |
確認する様に指導した。事業者から「地元区長は |
|
|
|
イ、県の特例とは、どういうことか、条例に基づいて |
書面開催やもうえない」との報告を受け、地元の |
|
|
|
説明してください。 |
意向を重視し、書面開催の開催届け出を受理した。 |
|
|
|
ロ.自治会の同意を条件と有るが、法的根拠は。 |
自治会の同意は条件にないが、条例施行規則第 |
|
|
|
|
11条第4項関係市町村長等の意見を聞くことになっ |
|
|
|
|
ている、小牧市長からは、何の意見もなかった。 |
|
|
|
ハ.ある自治会長は、困惑されていると報道がある |
県は地元の意向を確認するため、小牧市に相談 |
|
|
|
事実関係を明らかにされたい。 |
するように指導した。小牧市は、地元区長への説明 |
|
|
|
|
を指導した。その後事業者から、地元区長はコロナ |
|
|
|
|
禍で地区の会合をすべて中止しており、高齢の方も |
|
|
|
|
多いため書面開催はやむを得ないとの意向である |
|
|
|
|
という報告受け、書面開催届出を受理した。 |
|
|
|
〇 名古屋市に対する要望内容 |
|
|
|
|
松河戸の産廃焼却施設は、設置許可の取り消し |
イ、設置許可申請の動きがあることは承知している、 |
|
|
|
がされ操業が出来なくなりました。その後県と名成 |
許可権限を有する県に対し具体的な事業計画や |
|
|
|
社との和解があり、解体の約束にも関わらず施設 |
今後のスケジール等について情報提供を求めて |
|
|
|
は残り、名成から國本に売却され再稼働されよう |
います。 |
|
|
|
としている。昨年の回答以降県から示された情報を |
ロ、昨年の回答以降、申請予定者は事業計画案に |
|
|
|
示してください。今回も住民の生活環境を守る立 |
ついて県と相談している模様です。内容が固まっ |
|
|
|
場で対応してください。 |
ていない状況であり、説明会についても具体的な |
|
|
|
|
スケジュールは未定と聞いている。 |
|
|
|
|
ハ、当該施設について心配の声がありますので、県 |
|
|
|
|
に対してその旨を伝え早めの情報提供を依頼した。 |
|
6 |
1 |
「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」県・市との話し合い日程決定 |
|
|
|
|
愛知県 7月27日 9:30~10:00 知事 |
名古屋市 8月6日 13:30~14:15 市長 |
|
|
|
10:30~12:00 部局 |
14:15~15:30 部局 |
|
6 |
3 |
庄内川河川事務所との話合い 水谷 臼井 鈴木 |
事務所 松岡 長沢 |
|
|
|
〇 河川標記について |
河川法が平成25年に大幅に改定され、その中で |
|
|
|
簡略化はいいが、あれでは住民に対しいかにも |
標記についても簡略化された。 |
|
|
|
不親切ではないか。誰が許可したか、期間は何 |
今我々ではどうにも出来ないが、そういう意見があ |
|
|
|
時までかなど。 |
ることは、伝えます。標記については、平成30年4月 |
|
|
|
|
名成から譲渡され、特段の事情がないので引き継 |
|
|
|
|
がれた、内容を含め確認している。 |
|
|
|
〇 河川保全区域について |
保全区域についても、特段の事情がないので引き |
|
|
|
|
つがれた、愛知県は18m 岐阜県は28mです。 |
|
|
|
産廃焼却工場なので、色々問題が出てくるの |
今はないが、発生すれば、その時点で対処するこ |
|
|
|
ではないか。 |
とになる。 |
|
|
|
〇 国有地使用について |
國本起業の雨水配水管が、国有地の排水路に |
|
|
|
|
出ているが、これも特段の事情がないので、認め |
|
|
|
|
ている。 |
|
|
|
この排水路の先は如何なっているのか、また |
排水路の先ついては、今資料がないので後日 |
|
|
|
水質検査は如何なっているか。 |
報告する。水質検査については、何かあればする。 |
|
7 |
27 |
「健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動」県交渉 |
|
|
|
会の質問内容 |
県の回答 |
|
|
|
〇 県の条例では、「説明会を開催しなくてはならない」 |
コロナ禍で地元の協力なしでは難しいから、地元 |
|
|
|
としか書いてない、書面でよいという法的根拠は。 |
の意向を確認する様事業者を指導し、小牧市とも |
|
|
|
住民間で意見の食い違いが出来た時区長の責任に |
相談する様に指導した。小牧市からは、特段の意見 |
|
|
|
なる。自治会に入ってない人には回覧が回らないし、 |
がなかったので書面開催を受理したものです。 |
|
|
|
40ページもの内容を理解し出来ないが。 |
今後、説明会の報告が来るので、その内容を確 |
|
|
|
県が間に入って住民に説明するのか。 |
認し必要な対応をする考えです。 |
|
|
|
〇 松河戸焼却炉についての説明会は、前回名成産業 |
まだ、説明会の内容等決まっていないので、現段 |
|
|
|
が行った水準を下回らない内容で守山区・北区実施 |
階では明らかに出来ない。 |
|
|
|
する様指導されたい。 |
|
|
|
|
〇 「松河戸産廃焼却施設」にかかる「許可」や「手 |
該当しない。 |
|
|
|
続き」が、環循適発第2104051号環循規発第210 |
|
|
|
|
4051号令和3年4月5日発布の[廃棄物処理施設 |
|
|
|
|
等の更新及び交換に係る手続きについて(通知) |
|
|
|
|
」で言及している「当該施設」に該当しないと考え |
|
|
|
|
てよろしいのか。(個別11-3説明会関連として) |
|
|
10 |
12 |
春日井市との話し合い |
|
|
|
|
春日井の会 4名 |
環境保全課 谷本 鈴木 伊藤 松島 |
|
|
|
守山の会 大島 水谷 臼井 鈴木 |
ゴミ減量課 川原 |
|
|
|
〇 國本との進捗状態についてお伺いしたい |
1月から一度も来ていない。皆さんが國本との話し |
|
|
|
|
合いをされた報告に来て以来、来ていません |
|
|
|
〇 県には来ているようだが、県との調整はしているのか |
8月下旬に一度話し合いを持ったが、特に報告する |
|
|
|
|
事はない |
|
|
|
〇 敷地内に「河川許可票」が設置されたが承知か |
定期的に巡回しているが、知らなかった |
|
|
|
〇 昨年2月23日に更新されたいる、雨水配水管が |
まだ事業計画が出ていないので、正確には言えな |
|
|
|
春日井市の用悪水路に流れている、先は勝西処理 |
いが、基本的には雨水なので一切処理しないで他の |
|
|
|
センターになっているが、どの様な処理がされているのか |
処理水と一緒に八田川に流している |
|
|
|
〇 それは少々職務怠慢ではないか、「河川許可標」 |
調べてから後日連絡します |
|
|
|
についても知らないし、すでに従業員が来て何等かな |
|
|
|
|
作業をしているにも関わらず何も知らないでは済まさ |
|
|
|
|
れないのではないか |
|
|
|
|
〇 門前払いでいいのではないか。テスト繰り返しても |
特に返答なし |
|
|
|
申請値をクリヤー出来ず、解体撤去が約束された炉 |
|
|
|
|
だから、門前払いされるべきです |
|
|
10 |
23 |
春日井市環境保全課から「用悪水路」につて回答がありました。 |
|
|
|
|
「用悪水路は、何処にも繋がっていません、通常は蒸発と地下浸透しています。ただし大雨で溢れた場合は、道路 |
|
|
|
|
の側溝に流れ込んでいると考えられる」 |
|
|
12 |
24 |
庄内川河川事務所の松岡氏からTELが有りました。 |
|
|
|
|
「改めて、春日井市下水道課に確認し、当該用悪水路は何処にも繋がっていないことを確認した」と連絡があった |
|
2022 |
1 |
21 |
愛知県との話し合い |
|
|
|
|
守山の会 水谷 臼井 鈴木 春日井の会 林 |
関 資源環境推進課長 松尾 同課長補佐 |
|
|
|
|
西森 担当 |
|
|
|
私 た ち の 主 張 |
県 の 回 答 |
|
|
|
1,取り消しという行政処分を受け入れ、更に春日井市 |
1,私ども資源環境推進課の立場権限は、廃掃法の |
|
|
|
とは、解体撤去の確認書を交わした、二重の「違法」 |
基準に基づき許認可を行う部署です、基準に合って |
|
|
|
施設であり、法の安定執行を図るためにも、申請を受 |
いれば許可しなくてはならない、私どもには基準以外 |
|
|
|
け付けるべきではない |
の裁量権はない、法の定めに合っていれば許可しな |
|
|
|
|
くてはならない。その審査は、専門家を含め環境上、 |
|
|
|
2,20年前とは環境についての考えが大きく変わっている。 |
構造上大丈夫かという判断に基づいてされている。解 |
|
|
|
知事もとゼロカーボンのトップランナーになると宣言して |
体確認を前提にすべきとか、門前払いにしてほしいと |
|
|
|
いる様に、ゴミの減量は燃やせばよいということは通用 |
か言われても、それは配慮できないしそれ以上の回 |
|
|
|
しない。取り消し処分をするにはそれなりの理由がある |
答は出来ない。 |
|
|
|
そもそもバッチ式間欠投入型で火格子がない古いタイ |
許可取り消しは、会が主張する欠陥炉、設備の構造 |
|
|
|
プの焼却炉だ、この20年間で開発したオイルリサイク |
的な理由ではなく、運転の仕方、運転上変なものが |
|
|
|
ル社と松河戸を除けば、2社しか稼働してない構造 |
出たと認識している。証拠があるのなら見せてほしい。 |
|
|
|
上欠陥のある焼却炉だから、門前払いすべきである。 |
|
|
|
|
|
2,國本起業から、正式な申請は現時点では出てい |
|
|
|
3,裁判の中で名成産業は、行政訴訟を起こせば裁 |
ないが、随時相談には応じている。内容については、 |
|
|
|
判に2~3年かかってしまい、焼却炉が使い物になら |
答えられない。 |
|
|
|
なくなってしまうので、起こさなかったと言っている。使い |
|
|
|
|
物にならないのだから、解体撤去する様に行政指導 |
3,「一から審査」する考えだが、廃掃法には、手続きと |
|
|
|
をしてほしい。 |
して省略できる規定もある、今回の申請に関わって、 |
|
|
|
|
事業計画が出た時点で、すでに名成が行った手続上 |
|
|
|
4,損害訴訟では、県の弁護士が「焼却炉」について |
何が必要か、判断することになる、環境省とも相談し |
|
|
|
不勉強でバッチ式間欠投入型など構造的に無理な |
ながら進めることになる。 |
|
|
|
焼却方法等について充分反論できなかった。傍聴 |
|
|
|
|
している会の弁護士が県の弁護団に参加要請をし |
4,とにかく、申請は受け付けないといけない、受け付け |
|
|
|
たが、断ってきた。 |
ないと法違反となる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,知事は「一からのスタート」だと言っている、当然 |
5,都市計画審査会については、春日井市が判断する。 |
|
|
|
「環境アセス」とか「都計審」も開かれるものと思うが。 |
|
|
1 |
21 |
名古屋市との話し合い |
|
|
|
|
会側 くれまつ 水谷 臼井 鈴木 |
市側 喜多村廃棄物指導課長 米山廃棄物指導係長 |
|
|
|
私 た ち の 主 張 |
市 の 回 答 |
|
|
|
1、午前中県と話し合いを持ったが、環境アセスが省略 |
1、環境有設について、申請がなされた時点で、県から何 |
|
|
|
され、二十年前実施された環境アセスが前提にされ |
らかの相談があると思う、その時点で何が可能なのか相 |
|
|
|
かねない、風下の守山区は影響が大きい、改めて環 |
談することになる申請が迫った時点でないと、何とも答 |
|
|
|
境アセスを実施する様に県に働きかけてほしい。 |
えようがない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、前回業計画の縦覧が、市役所で行われた、いかにも |
2,関係地域であることが、確認されれば、求めて行ける |
|
|
|
不親切な話だ、守山区役所でもしてほしい。 |
と思う。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,守山区の地域環境審議会の実施と、連絡方法は、 |
3,地域審議会の事務局は、4区毎に統合された。守 |
|
|
|
どうなっているのか。 |
山区は名東区保健センターに置かれている、管内での |
|
|
|
|
情報共有と審議会で何ができるかは、検討したい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,都計審を名古屋でも実施してほしい。 |
4,都計審を名古屋で実施するのは、なかなか難しい。 |
|
3 |
1 |
春日井市との話し合い |
|
|
|
|
会 側 春日井の会6名 |
市 側 伊藤 環境政策課課長補佐 |
|
|
|
守山の会4名 |
谷本 環境保全課課長補佐 担当 2名 |
|
|
|
1、あれから國本との話し合いで変化はあるのか。 |
1,特に國本から言ってこない、電話もかかってこない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、1月21日に県と話し合いを持ったが、随時話し合い |
2,それぞれに役割があり、それぞれの所でっている。どの |
|
|
|
はもっている様だ、県から春日井市に話はないのか。 |
タイミングで情報交換するか、今のところはっきりしてい |
|
|
|
|
ない、状況に応じてすることになる。 |
|
|
|
3、知事は存在しないもとして一からやるんだと言っている |
|
|
|
|
事業計画によっては「環境アセス」等は省略することも |
|
|
|
|
ある言い出した、環境についての考え方も20年前とは |
|
|
|
|
大きく変わり、また地域環境も大きく変わったので、や |
3、それぞれの役割分担があり、法基づいて申請がされ |
|
|
|
るのが当たり前ではないか。 |
問題がなければ、許可することになる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、それはおかしいのではないか、市は住民の生活環境 |
4、住民の皆さんの声は、機会があれば県に伝えるように |
|
|
|
について、企業の利益を守るのではなく、住民の生活 |
している。 |
|
|
|
を守る立場から物事を考え進めるべきではないか。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、都市計画審査会についてはどう思うか。 |
5、担当が違うので何とも言えない。担当は建築課になる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ページの先頭に |
|